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エアロトヨタ株式会社

本運送約款(以下「本約款」という。)は、エアロトヨタ株式会社(以下「会社」という。)が提供する航空運送に関する条件を定めるものです。航空運送の利用者は、航空運送の利用にあたり、本約款に同意したものとします。

総 則

(約款の適用)

第1条  本約款は、航空運送の利用者が利用する旅客輸送及び貨物輸送の一切の関係に適用されるものとします。

(定義)

第2条  本約款における用語の定義は、次の各号のとおりとします。

(1)「旅客」とは、航空機に搭乗する利用者をいいます。

(2)「手荷物」とは、旅客の所持する物品で、旅客が航空機に持ち込む「持込手荷物」と貨物室で預かる「受託手荷物」の総称をいいます。

(3)「荷送人」とは、航空機により貨物の輸送を依頼する利用者をいいます。

(4)「貨物」とは、荷送人が会社に輸送を委託する物品をいいます。

(5)「運賃」とは、旅客及び荷送人が会社に支払う旅客輸送又は貨物輸送の対価をいいます。

(係員の指示)

第3条  旅客及び荷送人は、航空機への搭乗及び降機、手荷物及び貨物の積卸並びに航空機内及び離着陸場における行動に関し、会社の係員の指示に従わなければならないものとします。

(優先適用)

第4条  会社と旅客又は荷送人が締結する契約書等において本約款と異なる定めをした場合は、当該契約書等の規定が優先して適用されるものとします。

運賃・取消料・払戻し

(運賃)

第5条  旅客輸送及び貨物輸送の運賃、運賃の収受は、別に定めるところによります。

(取消料)

第6条  旅客又は荷送人の都合により契約を取り消す場合は、次の各号に従い取消料を徴収します。  ただし、別途契約書等にて定めた場合はそちらの条件を適用します。

契約締結日から運航日の11日前までに取り消しの通知があった場合、運賃の10%を徴収します。

運航日の10日前から4日前までに取り消しの通知があった場合、運賃の25%を徴収します。

運航日の3日前から前日の17時00分(日本時間)までに取り消しの通知があった場合、運賃の75%を徴収します。

運航日の前日17時00分(日本時間)以降は取り消しの通知の有無にかかわらず、運賃の全額を徴収します。

第7条  第34条に定める事由により、旅客輸送又は貨物輸送の全部または一部が履行できなくなった場合、会社は、旅客又は荷送人の請求に基づき、未履行部分に相当する運賃及び手荷物料金を払戻します。

旅 客

(航空券)

第8条  会社は、会社の指定する場所及び方法で、所定の運賃及び料金を申し受け、航空券を紙片又は電磁的な方法により発行します。

2  貸し切り飛行(お客様単位での遊覧飛行を含みます。)においては、会社の指定する方法により予約が成立したことをもって、前項の航空券が発行されたものとみなします。

3  航空券は、会社の指定する日時迄に購入しなければなりません。

4  航空券は、会社が定める規則及び券面の記載に従って使用しない場合、無効となります。

(滞留料金)

第9条 会社は、次の各号の場合には、所定の滞留料金を申し受けます。

(1)旅客の都合により、到着地での航空機の滞留が3時間を超える場合、1日2時間を限度とする昼間滞留料金

(2)旅客の都合により、到着地での航空機の滞留が夜間に及ぶ場合、1泊あたりの夜間滞留料金

(保安検査)

第10条 航空保安上(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます)その他の事由により、会社は旅客本人又は第三者の立合いを求めて、開披点検その他の方法により手荷物の検査を行います。又、会社は、旅客が検査に応じない場合には、当該手荷物の搭載を拒絶します。

(運航中断の処置)

第11条 会社は、航空機が途中運航を中断し、前途の運航が不能となった場合には、発着飛行場又はこれに代わるべき地点に至るまでの旅客の輸送に可能な限り便宜を図ります。

(会社の都合による払戻し)

第12条 会社は、会社の都合によって航空運送の全部又は一部の履行ができなくなった場合、旅客の請求に応じ未飛行部分に相当する運賃のみ払戻しをします。

2 運賃の払戻しは、会社が請求を受けてから30日以内に行います。

(運送の拒否及び制限)

第13条 会社は、次の各号に該当すると認めた場合には、当該旅客の搭乗を拒否し、又は降機させ、手荷物の引き受けを拒否します。この場合、第6条に定める取消料の徴収を行います。なお、本条第4号から第10号の場合においては、上記の措置に加えて、当該行為の継続を防止するため必要と認める措置をとることができます。その措置には、当該行為者を拘束することを含みます。

(1)運航の安全のために必要な場合

(2)法令、又は官公署の要求に従うために必要な場合

(3)旅客の行為、年齢又は精神的若しくは身体的状態が次のいずれかに該当する場合

(イ)会社の特別な取扱いを必要とする場合

(ロ)付添人のない重傷病者又は小児・児童

(4)次に掲げるものを携帯する場合

武器(職務上携帯するものを除く)、火薬、爆発物、他に腐蝕を及ぼすような物品、引火しやすい物品、航空機、旅客又は搭載物に迷惑若しくは危険を与える物品、航空機による運送に不適当な物品又は動物

(5)他の旅客に不快感を与え又は迷惑を及ぼすおそれのある場合

(6)当該旅客自身若しくは他の人の安全・健康、航空機若しくは物品に危害を及ぼすおそれのある場合

(7)第3条に定める係員の指示等に従わない場合

(8)係員の業務の遂行を妨げ、又はその指示に従わない場合

(9)会社の許可なく、機内でスマートフォン、携帯電話機、携帯型通信機器、無線式操縦玩具、電子ゲーム等の電子機器を使用する場合

(10)機内で紙巻きたばこ、電子たばこ、加熱式たばこその他の喫煙器具を使用する場合

手荷物

(手荷物の検査等)

第14条 会社は、航空保安上(航空機の不当な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます)その他の事由により、旅客本人又は第三者の立ち合いを求めて開披点検その他の方法により、手荷物の検査を行います。

2 会社は、旅客が前項の検査に応じない場合には、当該手荷物の搭載を拒絶します。

(手荷物の受託及び引換証の発行)

第15条 会社は、航空機に搭載できる重量及び大きさの荷物に限り、預入荷物として貨物室でお預かりします。

2 旅客は、前項のほか、身廻り品などの持込手荷物について、機内への持込をすることができます。

3 前2項にかかわらず、航空機に安全に搭載できない大きさ・重さ・性質の荷物その他第16条記載の物件に該当する荷物については、預入荷物及び持込手荷物としての搭載をお断りいたします。

4 一般乗合便の場合、会社は、旅客に対し、預入荷物についての手荷物引換証を発行いたします。

(手荷物の禁止制限品目)

第16条 次の各号の物品は、手荷物として引き受けません。ただし、会社が特に承認した場合はこの限りではありません。

(1)航空機、人員又は搭載物に危険又は迷惑を及ぼすおそれのあるもの

(2)銃砲刀剣類等及び爆発物その他の発火又は引火しやすいもの

(3)腐蝕性薬品及び適当な容器に入れていない液体

(4)動物

(5)遺体

(6)法令又は官公署の要求により航空機への搭載又は航空機による輸送を禁止されたもの

(7)容積、重量又は個数について会社が別に定める限度を超えるもの

(8)荷造又は包装が不完全なもの

(9)変質、消耗又は破損しやすいもの

(10)前各号の他会社が手荷物として運送に不適当と判断するもの

2 次の各号の物品は、持込手荷物として認めません。

(1)刃物類

(2)銃砲刀剣類等類似品及び爆発物類似品(ピストル型ライター、手榴弾形ライター等)

(3)前各号の他会社が凶器となり得ると判断するもの(バット、ゴルフクラブ、アイススケート靴等)

(持込手荷物)

第17条 持込手荷物は、原則身回品等に限り機内持込を認めます。ただし、客室内に安全に収納できないと会社が判断した手荷物は、機内に持ち込むことはできません。また、次の各号に掲げるものは機内に持ち込むことができます。

(1)身体障がい者が自身で使用する松葉杖、ステッキ、添木その他義手、義足類

(2)身体障がい者が自身のために同伴する盲導犬、介助犬及び聴導犬

(3)旅客に同伴させる愛玩動物。ここでいう愛玩動物とは飼い馴らされた小犬、猫、小鳥等をいいます。愛玩動物を持ち込む場合は、会社が指定、若しくは確認した檻を使用します。

(4)前各号の他、会社が機内持ち込みを認めた物品

(手荷物の搭載・運送)

第18条 手荷物は原則旅客が搭乗する航空機で運送しますが、搭載可能な荷物量は機体ごとの許容搭載量の制限範囲内に限ります。

(手荷物の引き渡し)

第19条 手荷物は、引き渡しを申し出た者が正当な引受人であると会社が認めた場合に引き渡します。

貨物

(運送日時)

第20条 貨物の運送日時は、貨物運送の申込み時に荷送人が指定する日時によるものとしますが、搭載の都合その他やむを得ない事由により、指定した日時の運送ができない場合があります。

(貨物の引受け)

第21条 貨物の荷送人から会社への引渡しは、会社が指定する場所にて行うものとします。

(運送状)

第22条 荷送人が貨物の運送を会社に委託するときは、貨物一口ごとに下の事項を明記した運送状又は送状を提示していただきます。

(1)貨物の品名、重量、容積、荷姿、個数及び荷印記号

(2)貨物の価格

(3)荷送人の住所、氏名又は商号

(4)発送地

(5)荷受人の住所、氏名又は商号

(6)運送状(又は送状)の作製地及び作製年月日

(7)到着地

(8)運賃の支払方法

(9)会社への引渡しの年月日

(10)貨物引渡証の発行希望の有無

(11)その他特別の取扱を要するものはその旨

2 前項の「貨物一口」とは、荷送人、荷受人、発着地、運送の時期、扱種別、運賃及び料金の支払方法が同じであって、一通の運送状又は送状に包含されるものをいいます。

3 会社は荷送人の申し出により、貨物引換証を発行します。

(集荷及び配達)

第23条 会社は荷送人、荷受人又は荷主の請求があっても集荷及び配達の取次はしません。

(運送状の記載に関する責任)

第24条 荷送人は、運送状又は送状の記載内容が事実と相違し、又は不完全であったことにより、会社が被った一切の損害を賠償しなければなりません。

(貨物の点検)

第25条 会社は運送状に記載された貨物の品名について疑いがあると認めた場合は、荷送人又は第三者の立会いを求めて貨物の点検をすることがあります。

(貨物の引受の制限)

第26条 会社は次の各号に掲げる貨物は引受けません。ただし、会社が特に承認した場合はこの限りではありません。

(1)航空機、人員又は搭載物に危険又は迷惑を及ぼすおそれのあるもの

(2)銃砲刀剣類等及び爆発物その他の発火又は引火しやすいもの

(3)腐蝕性薬品及び適当な容器に入れていない液体

(4)動物

(5)遺体

(6)法令又は官公署の要求により航空機への搭載又は航空機による輸送を禁止されたもの

(7)容積、重量又は個数について会社が別に定める限度を超えるもの

(8)荷造又は包装が不完全なもの

(9)変質、消耗又は破損しやすいもの

(10)その他会社が貨物として不適当と判断するもの

(荷受人への到着通知)

第27条 会社は予め荷送人よりの申し出がない場合は、荷受人に到達通知を行いません。

(正当荷受人)

第28条 到着貨物の引渡しにあたっては、会社は荷受人であることを証明するに足るものの提出を求めます。

2 貨物の引渡しを受けた者が正当な荷受人でなかったことについて、会社に故意又は過失がないときはこれによって生じた損害について、会社は責任を負いません。

3 貨物引換証を発行した場合は、これと引換でなければ引渡しません。但し、貨物引換証を紛失したときは保証渡しをします。

(引渡し不能運送品の処分)

第29条 荷受人を確認することができない場合、又は荷受人が貨物の引受を怠り若しくは拒んだ場合であって、荷送人に通知してもその指図がないとき又は受託手荷物が到着地に達した日以後一週間以内に荷送人がその引渡しを請求しないときは、会社はその貨物を供託又は競売をすることがあります。尚、損敗し易いもので荷送人の指図を待つことができない場合は廃棄することがあります。この場合は遅滞なく荷送人に通知します。

2 前項により会社が引渡不能貨物の処分に要した費用があるときは、すべて荷送人の負担とします。

(搭載予定の変更)

第30条 会社は荷送人又は貨物引換証の所持人が会社に対し運送の取消、運送品の返送、発送地の変更、到着地の変更、荷受人の変更、搭載日時の変更を請求した場合は、それまでに要した費用を徴収の上請求に応じます。但し、運送品の返送を除きその運送品が航空機に搭載される以前に指図があった場合に限ります。

責任

(会社の賠償責任)

第31条 会社は、旅客の死亡又は負傷その他の身体の障害の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故、又は事件が会社の責めに帰すべき事由により、航空機内又は乗降のための作業中に生じたものであるときは、当該損害を賠償します。

2 会社は、手荷物、貨物その他の会社が保管を受託した旅客の物の毀損、滅失又は紛失の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が、会社の責めに帰すべき事由により生じたものであるときは、当該損害を賠償します。

3 会社は、前2項の損害について、会社及びその使用人(使用人とは、被用者、代理人、請負人等の履行補助者をいう)がその損害を防止するために必要な措置をとったこと又はその措置をとることができなかったときは、賠償の責に任じません。

(損害賠償の限度)

第32条 会社が前条により損害賠償の責任を負う場合、当該損害賠償額の上限は、次の各号のとおりとします。

(1)旅客の死傷による損害賠償額は、航空機に付保する第三者乗客包括賠償責任保険で補填される額を上限とします。

(2)手荷物に生じた損害賠償額は、手荷物1口あたり、15万円を上限とします。

(3)貨物に生じた損害賠償額は、貨物1口あたり、3万円を上限とします。

(動産保険の付保)

第33条 手荷物又は貨物に貴重品が含まれる場合、会社は旅客又は荷送人の申し出に応じて、旅客又は荷送人の負担で動産保険を付保します。

(免責事項)

第34条 会社は、航空保安上の要求(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます)、地震、台風、津波、暴風雨、洪水、疫病、感染症その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ、争議行為、ストライキ、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、会社の責めによらない火災、その他の不可抗力による履行遅滞、履行不能または不完全履行(運航時刻の変更、欠航、休航、運航の中止、発着地の変更、緊急着陸、旅客の搭乗制限、手荷物の全部または一部の取り卸しを含むがこれに限られない)について、これにより旅客又は荷送人に生じた損害を賠償する責任を負わないものとします。

2 会社は、手荷物、貨物その他会社が運送を受託した物品が毀損または滅失した場合、当該毀損、滅失の原因が当該手荷物、貨物その他物品の固有の特性、品質、欠陥等により生じたときは、その賠償の責任を負わないものとします。

(過失相殺)

第35条 第31条に定める損害が会社と旅客の双方に責めに帰すべき事由による場合は、会社が賠償する損害額から旅客の責めに帰すべき事由により生じた損害額相当を差し引くものとします。

(旅客・荷送人の賠償責任)

第36条 旅客又は荷送人の故意又は過失により会社が損害を受けた場合及び旅客又は荷送人が本約款に違反し会社が損害を受けた場合は、当該旅客又は荷送人は、会社に対し当該損害の一切を賠償する責任を負います。

その他

(反社会的勢力の排除)

第37条 旅客及び荷送人は、自ら若しくは自らの代表者、役員または役員に準ずる者が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって該当しないことを確約するものとします。

(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)であること

(2)反社会的勢力が経営を支配し、または実質的に関与していると認められる関係を有すること

(3)自己または第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること

(4)反社会的勢力に対して、資金等を提供し、または便益を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること

2 旅客及び荷送人は、自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為をしないことを確約するものとします。

(1)暴力的な要求行為

(2)不当な要求行為

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、若しくは相手方の業務を妨害する行為

(5)その他前各号に準ずる行為

(準拠法・合意管轄)

第38条 本約款は、日本法に準拠するものとし、本約款に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(適用開始日)

第39条 本約款は、2025年9月15日から適用します。